女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

計画期間

令和3年10月1日 ~ 令和8年4月30日まで

目標

  • 引き続き残業時間の適正化を継続し、毎月の正社員の法定時間外残業45時間未満、パート社員の法定時間外残業ゼロを目指す。
  • 社員が更に仕事と生活の調和が保てるよう有給休暇の柔軟な活用ができる制度設計を進める。

取組内容と実施時期

【取組1】正社員の全員が毎月の法定時間外残業45時間未満、パート社員の法定時間外労働ゼロの状況を継続し、引き続き残業時間の適正化を推進していく。

令和3年10月~毎月10日前後、20日前後の全社員の残業時間の状況を確認し、月末までに45時間を超過しそうな懸念のある社員の上長へアラートを通知する。
令和3年10月~アラートを受けた上長から対象労働者へ月末までの残業見込をヒアリングし、必要に応じて残業時間が45時間未満となるよう業務量の調整等を行う。
令和3年11月~10月以降も毎月同様の取り組みを継続し、残業時間の適正化が毎月達成されるように取り組む。

【取組2】子どもの学校等の参観日に有給休暇を活用して参加できるよう子ども参観休暇制度を設計し、従業員の利用を促す。

令和3年10月~就業規則の有給休暇制度の条項へ"子ども参観休暇制度 "を制度化し、会社の決済をあおぐ。
令和3年11月~就業規則の有給休暇制度の条項へ"子ども参観休暇制度 "について、従業員代表の意見を聴取する。
令和3年12月~改訂された就業規則を管轄労基署へ提出する。
令和4年1月~"子ども参観休暇制度 "が従業員間で活用してもらうよう利用を促すため、制度説明会を実施する。
令和4年4月~1年度ごとに"子ども参観休暇制度 "の利用状況を集計し、従業員の間に制度活用が浸透するように集計結果を全社へ公表する。(毎年4月実施)
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